施設案内

その他館内設備

屋外広場

屋外広場
屋外広場
面積 240㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

地下ギャラリースペース

地下1F
面積 64.8㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

エントランス

1F
面積 213.5㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

市民ロビー

1F
面積 271㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

2Fロビー

2F
面積 100.8㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

3Fロビー

3F
面積 43.32㎡
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
20円/1㎡につき 20円/1㎡につき 20円/1㎡につき
(午前・午後) 20円/1㎡につき -
- (午後・夜間) 20円/1㎡につき
(全日) 20円/1㎡につき
※他施設とは異なり、2区分以上にまたがる場合も一律20円/1㎡です。

和室

2F
面積 30畳 水屋・炉あり
料金表
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30)
2,140円 2,680円 3,220円
(午前・午後) 4,820円 -
- (午後・夜間) 5,900円
(全日) 8,040円

備考

備考
  1. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
  2. 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。
  3. 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料の額は、基本利用料の額に、次に掲げる入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に揚げる割合を乗じて得た額とする。
    1. 1,000円以下のとき100分の150(商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合にあっては、100分の200)
    2. 1,000円を超え3,000円以下のとき100分の200
    3. 3,000円を超えるとき100分の250
  4. 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で活動している団体の場合で、入場料等を徴収しないときの利用料の額は、基本利用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
  5. 準備若しくは片付け又は練習のために利用する場合の利用料の額は、基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
  6. 冷暖房設備を利用する場合の利用料の額は、当該利用時間区分の利用料の額に冷暖房設備利用料の額(当該利用時間区分の利用料の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、準備若しくは片付け又は練習のために利用する場合は、当該利用時間区分の基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額)を加えた額とする。
  7. 利用の承認を受けた利用時間区分を超えて利用する場合の利用料の額は、30分につき当該利用時間区分(全日の利用又は昼間の利用の場合における午前9時前の利用にあっては午前、午後・夜間の利用の場合における午後1時前の利用又は昼間の利用の場合における午後4時30分後の利用にあっては午後、全日の利用又は午後・夜間の利用の場合における午後9時30分後の利用にあっては夜間)の利用料の額(冷暖房を利用する場合にあっては、当該冷暖房設備利用料の額を加えた額)の100分の15に相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。+当日24:00まで延長可。(規則変更済み)
  8. 大会議室、第1会議室及び第2会議室を展示室として利用する場合(利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で活動している団体の場合を除く)の利用料は、基本利用料に100分の70を乗じて得た額とする。
  9. 利用の承認を受けた時間区分を超えて利用する場合の利用料は、ホール利用の例による。ただし、ロビー、エントランスホール及び屋外広場にあっては、この限りではない。
  10. 利用料の額に10円末満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。