施設案内
大ホール





階数 | 1~2階 |
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定員 |
1,202席 固定席:1階 984席/2階 214席 車いすスペース 4席(最大8席まで増設可)/親子席 6席(定員に含まず) |
舞台機構 | 昇降式音響反射板装置1セット、ピアノ迫り1基、可動式天井装置1基 |
吊物装置 | 鍛帳昇降装置1台、引割鍛帳装置(昇降・開閉)1台、暗転幕昇降装置1台、仮設定式幕装置(昇降・開閉)1台、一文字幕昇降装置6台、中割幕装置(昇降・開閉)3台、袖幕装置4台、中ホリゾント幕装置1台、大ホリゾント幕装置1台、バック幕昇降装置1台、昇降ブリッジ装置2基、ライトブリッジ3基、ライトバトン昇降装置3台、吊物バトン昇降装置15台、簡易スクリーン1台 |
大道具 | 所作台・平台一式 |
備品類 | 所作台・平台運搬車一式、松羽目・竹羽目一式、金鳥ノ子屏風各二双、大太鼓一式、演台・司会者台・花台 各1台、舞台用各種幕類一式、指揮者台、譜面台一式、雑備品一式、他 |
平面図 | 平面図PDF |
- 料金表
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大ホール
料金表は単純化して掲載してあります。必ず備考欄をよくお読みください。 利用日時・曜日 午前 午後 夜間 9:00~12:00 13:00~16:30 17:30~21:30 平日 15,100円 24,810円 32,360円 (午前・午後)39,910円 - - (午後・夜間)57,170円 (全日)72,270円 土・日・祝日 17,260円 29,130円 38,840円 (午前・午後)46,390円 - - (午後・夜間)67,970円 (全日)85,230円 大ホール・第1楽屋(和室9畳)
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30) 750円 750円 750円 (午前・午後)1,500円 - - (午後・夜間)1,500円 2,250円 大ホール・第2楽屋(和室4.5畳)
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30) 530円 530円 530円 (午前・午後)1,060円 - - (午後・夜間)1,060円 (全日)1,590円 大ホール・第3楽屋(36.5㎡)
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30) 1,070円 1,070円 1,070円 (午前・午後)2,140円 - - (午後・夜間)2,140円 (全日)3,210円 大ホール・第4楽屋(36.5㎡)
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30) 1,070円 1,070円 1,070円 (午前・午後)2,140円 - - (午後・夜間)2,140円 (全日)3,210円 大ホール・第5楽屋(12.8㎡)
午前(9:00~12:00) 午後(13:00~16:30) 夜間(17:30~21:30) 530円 530円 530円 (午前・午後)1,060円 - - (午後・夜間)1,060円 (全日)1,590円 備考
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
- 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。
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利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料の額は、基本利用料の額に、次に掲げる入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に揚げる割合を乗じて得た額とする。
- 1,000円以下のとき100分の150(商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合にあっては、100分の200)
- 1,000円を超え3,000円以下のとき100分の200
- 3,000円を超えるとき100分の250
- 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で活動している団体の場合で、入場料等を徴収しないときの利用料の額は、基本利用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
- 準備若しくは片付け又は練習のために利用する場合の利用料の額は、基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
- 冷暖房設備を利用する場合の利用料の額は、当該利用時間区分の利用料の額に冷暖房設備利用料の額(当該利用時間区分の利用料の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、準備若しくは片付け又は練習のために利用する場合は、当該利用時間区分の基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額)を加えた額とする。
- 利用の承認を受けた利用時間区分を超えて利用する場合の利用料の額は、30分につき当該利用時間区分(全日の利用又は昼間の利用の場合における午前9時前の利用にあっては午前、午後・夜間の利用の場合における午後1時前の利用又は昼間の利用の場合における午後4時30分後の利用にあっては午後、全日の利用又は午後・夜間の利用の場合における午後9時30分後の利用にあっては夜間)の利用料の額(冷暖房を利用する場合にあっては、当該冷暖房設備利用料の額を加えた額)の100分の15に相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。+当日24:00まで延長可。(規則変更済み)
- 利用料の額に10円末満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 座席表
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