友の会規約
●名称 第1条 本会は、「三島市民文化会館友の会」といいます。(以下「友の会」という。) ●事務局 第2条 本会に関する事務は、「友の会事務局」が行い、事務局は三島市民文化会館内に置きます。 ●会員資格 第3条 1.会員とは、本規約を承認の上、所定の手続きを行い、友の会事務局が入会を認めた方をいいます。 2.会員資格の有効期限は入会した日から退会の申し出がない限り、平成30年3月末日までとします。 ●届出事項 第4条 1.会員は、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の届出事項に変更があった場合は、直ちに変更手続きを行うものとします。 2.前項の報告がないために生じた会員の不利益又は損害については、本会は一切の責任を負いません。 3.本会は、以下の項目に該当する場合を除き、会員に関する情報を使用又は開示することはありません。 (1)会員が個人情報の開示について同意している場合 (2)三島市民文化会館等で行われる事業、各種公演、サービスに関する案内を行う場合 (3)法令により開示を求められた場合 ●会員証 第5条 1.本会は、会員資格取得者(WEB会員を除く)に対し会員証を発行します。 2.会員証の所有権は本会に属します。 3.会員証を譲渡又は貸与することはできません。 ●会員特典 第6条 会員は、本会が定める特典を、所定の方法により利用することができます。ただし、一旦ご購入いただいたチケットについては、原則として、その後の取り消し(払戻し)はできません。 ●会員証の紛失・盗難 第7条 1.会員は、会員証を紛失又は盗まれたときは、直ちに本会へ届け出るものとします。 2.会員証の紛失、盗難その他の事由により生じた会員本人の不利益又は損害については、本会は一切の責任を負いません。 ●禁則事項 第8条 会員は以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)他の会員、第三者、本会又は三島市民文化会館の権利若しくはプライバシーを侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為。 (2)他の会員、第三者、本会又は三島市民文化会館に不利益若しくは損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為。 ●会員資格の喪失 第9条 会員が、次のいずれかに該当する場合は、本会は会員資格を取り消す事ができるものとします。 (1)届出事項に虚偽の申告があった場合< (2)本規約に違反した場合 ●規約の変更 第10条 本規約を変更した場合には、本会は速やかに変更の趣旨及び内容を会員へ通知するものとします。 ●退会 第11条 会員は所定の退会届出手続きを行い、いつでも本会を退会することができます。この場合、直ちに会員証(WEB会員を除く)を返却するものとします。 ●その他 第12条 友の会で購入したチケットに関しては、転売行為禁止とします。 附則 1.この規約は、平成25年4月1日から施行します。 |