三島市民文化会館
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施設利用料金表

施設利用料金表

※料金表は単純化して掲載してあります。必ず備考欄をよくお読みください。

ホール料金表

区分
基本利用料
午前(9:00〜12:00) 午後(13:00〜16:30) 夜間(17:30〜21:30)
大ホール
(平日)
14,420円 23,690円 30,900円
昼間(9:00〜16:30) 38,110円  
  午後・夜間(13:00〜21:30) 54,590円
全日(9:00〜21:30) 69,010円
大ホール
(土・日・祝祭日)
16,480円 27,810円 37,080円
昼間(9:00〜16:30) 44,290円  
  午後・夜間(13:00〜21:30) 64,890円
 全日(9:00〜21:30) 81,370円
小ホール
(平日)
6,180円 10,300円 13,390円
昼間(9:00〜16:30) 16,480  
  午後・夜間(13:00〜21:30) 23,690円
全日(9:00〜21:30) 29,870円
小ホール
(土・日・祝祭日)
7,210円 12,360円 16,480円
昼間(9:00〜16:30) 19,570円  
  午後・夜間(13:00〜21:30) 28,840円
全日(9:00〜21:30) 36,050円

備考

1. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

2. 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日で、休日を除いた日をいう。

3. 利用者が、入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の利用料の額は、基本利用料の額に、次に掲げる入場料等の入場者1人当たりの徴収額の最高額の区分に従い、それぞれ当該区分に揚げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 1,000円以下のとき100分の150(商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合にあっては、100分の200)
(2) 1,000円を超え3,000円以下のとき100分の200 (3) 3,000円を超えるとき100分の250

4. 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合で、入場料等を徴収しないときの利用料の額は、基本利用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。

5. 準備又は練習のために利用する場合の利用料の額は、基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。

6. 暖房設備を利用する場合の利用料の額は、当該利用時間区分の利用料の額に冷暖房設備利用料の額(当該利用時間区分の利用料の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、準備又は練習のために利用する場合は、当該利用時間区分の基本利用料の額に100分の50を乗じて得た額)を加えた額とする。

7. 利用の承認を受けた利用時間区分を超えて利用する場合の利用料の額は、30分につき当該利用時間区分(全日の利用又は昼間の利用の場合における午前9時前の利用にあっては午前、午後・夜間の利用の場合における午後1時前の利用又は昼間の利用の場合における午後4時30分後の利用にあっては午後、全日の利用又は午後・夜間の利用の場合における午後9時30分後の利用にあっては夜間)の利用料の額(冷暖房を利用する場合にあっては、当該冷暖房設備利用料の額を加えた額)の100分の15に相当する額とする。この場合において、30分未満の端数は、15分以上をもって30分とみなす。+当日24:00まで延長可。(規則変更済み)

8. 利用料の額に10円末満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

 

ゆぅゆぅホール
 
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